住宅リフォーム工事検査制度
2007.06.30 Sat
はじめまして。ながしまです!
初回のブログは、住宅リフォーム工事検査制度についてお話ししたいと思います。
埼玉県では、平成19年3月より、住宅リフォーム工事に伴うトラブルを防止するとともに、
誰もが安心して住宅リフォームを行える環境を整備することを目的に「住宅リフォーム工事検査制度」が
スタートしております。
この検査は、施工主(お客様)又は、リフォーム業者が指定確認検査機関に任意により申し込みをした場合に行われ、指定確認検査機関が検査を行うことによって、リフォーム工事が適正か否か客観的に判断することが出来るようにするものです。
検査の方法は、
1.書類検査→2.現場検査(目視)があり
1のみ、2のみ、又は1、2両方のパターンの方法で検査を行うことが出来ます。
検査の項目については、検査チェックシートに基づき、書類、現場の各検査が行われます。
但し、建築基準法に適合されているか否かの判断は行われません。
尚、注意していただきたい点があります。
1.検査は有料であること。(さいたま住宅検査センターのホームページ参照)
2.検査対象が建築基準法(建築に関する法律)に基づく許可、認定、確認及び検査等の申請を必要としない工事であること。
3.検査対象は、全ての住宅(但し、住宅の専有部分に限る)で、構造は全ての構造で規模の制限はありません。
4.検査結果が「不適正」であるとなった場合、指定確認検査機関が工事施工者に対して、契約の取り消し、若しくは工事の是正などの指導勧告を行いません。
5.再検査は実施されません。
もし、リフォームをご計画されている方がいらっしゃいましたら、この様な制度があることを知っておき、利用されるのも良いと思います。
検査チェックシートの内容がかなり細かくなっておりますので、各部分についての評価が詳しくわかると思います。
まだ、皆様に浸透していない制度ですので、詳しく知りたい方は、
私までお気軽にお問い合わせくださいね!
もしくは各機関のホームページで内容をご覧になって下さい!
埼玉県都市整備部住宅課 企画担当 048-830-5571
財団法人 さいたま住宅検査センター 企画開発部業務推進課 048-823-1256