不動産取得税について 〜無垢の家 デザイン住宅

2012.07.17 Tue

こんにちは
當間です。
今回は不動産取得税について少し勉強したいと思います。
先日契約したお客様なのですが、
建替えた場合の不動産取得税について、
どれくらい税金を払うのかとの質問がありました。
結論としては、税金がかからないで済みましたが、
念のため下記におさらいしたいと思います。
【主な軽減措置】
1.住宅を建築(新築・増築・改築)した時や未使用の住宅を購入したときに、
一定の要件に該当する場合は、評価額から一戸につき1,200万円(税額にして36万円)を控除する(地方税法第73条の14第1項)。

2.個人が自己の居住の用に供する既存住宅を購入したときに、
一定の要件に該当する場合は、新築年度に応じて評価額から控除する(地方税法第73条の14第3項)。

3.新築住宅用の土地を取得したときに、一定の要件に該当する場合は、税額を軽減する(地方税法第73条の24第1項)。
4.個人が自己の居住の用に供する既存住宅用の土地を取得したときに、一定の要件に該当する場合は、税額を軽減する(地方税法第73条の24第2項)。
軽減措置は上記内容ですが、
簡単に言うと評価額1200万円以下の建物には取得税は課さないとの内容です。
一般的に評価額は市場の請負取引額ですと
戸建で大体2400万円以上の建物ですのでそれ以下ですと
税金はかからないと判断しても良いかと思います。
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