隣地との空きについて~さいたま市の土地探し

2011.06.06 Mon

こんにちは當間です。
私は毎年5月からダイエットをはじめます。
理由は簡単で6月にメタボ健康診断があり、
それを目標に前年よりも良い結果が出るよう努力できるからです。
今年の目標は―3キロ 体脂肪率 13パーセントです。気合いを入れなくては。
さて、今回は
建物を建てた際の、隣地との空きについての話です。
民法では建物は隣地と50cm空けるよう、234条に定められております。
でも、首都圏の駅に近いような建物は、
隣地すれすれに建てられているものがほとんどです。
これは民法の236条で、
境界線付近の建物建築について敷地いっぱいに建てる慣習があるときは、
234条の規定にもかかわらず慣習に従うこと、としています。
要するに回りの建物が隣地ギリギリで建てていれば
民法の空き50cmを守る必要はないということなんですね。
参考までに。
気になる土地・不動産があればご相談ください。

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