欠陥住宅とは~無垢スタイル 注文住宅 クレーム

2008.12.21 Sun

欠陥住宅とはどういったものか

欠陥住宅=欠陥のある住宅で、特別な定義はありません。
民法では「瑕疵」「瑕疵担保責任」という言葉があり、
瑕疵=欠陥と思ってください。
 

1:瑕疵は発見した時から1年間、損害賠償を請求できます

この場合の損害賠償とは、瑕疵がない状態に回復させることと、瑕疵があったために被った具体的な損害に対する賠償
の両方です。回復させることができない場合には、契約を解除できます。
 

2:「引き渡しから2年」という特約について

この特約が契約書に記載されている場合には、1の期間よりもそちらが優先されます。
別の法律で「雨水の浸入」「構造強度」に関する瑕疵については、期間は10年間となります。
いずれにしても、損害賠償なり補修なりを請求しなくては、瑕疵は解消されません。
言葉の意味は、請求すること=クレーム という感じです。
 
「欠陥住宅だから建て直せ」といった主張もあるかもしれませんが。
できるのは「欠陥がない状態にする」「欠陥のために被った損害を賠償してもらう」「(欠陥を解消できないならば)
契約を解除できる」等です。
住まいづくりにおいて、お施主様のストレスを十二分に理解し、無垢スタイルではクレーム対応を最優先事項としております。
たとえどんな場面でも、担当者・責任者が解消への最大限の努力をさせていただく方針です。
 
そのような姿勢をお客様から評価していただいているからこそ、
より一生懸命、皆様の住まいづくりのお役に立てているのだろうと考えております。
 

無垢スタイルの7つのコンセプト

無垢スタイルでは「100年住宅」「天然無垢材」「夏涼しく冬暖かい設計」「建築家によるデザイン設計」など
7つのコンセプトを掲げ、丈夫で長持ちする 心地よいデザイン住宅を実現します。
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