瑕疵担保 〜不動産購入の極意 無垢スタイル

2012.11.29 Thu

こんにちは
當間です。
今回は土地の瑕疵担保についてのケーススタディーです。
一般的に不動産の売買の場合、瑕疵担保責任を売主が持つよう定められています。
(一般の場合通常1~3か月 宅建業者の場合2年間)
今回対象になった取引は、中古住宅がついた土地を建物解体し、
新たに新築を建てる予定の案件です。
契約内容を詰めていく中で、
売主は万が一瑕疵(地中からゴミやガラが出た場合)があった場合
支払う能力が無いケースです。
通常瑕疵があった場合、瑕疵を除去するかもしくは白紙解約なのですが
今回の場合、中古の住宅がある為確認が困難でした。
再度現場を確認したところ古い住宅の為コンクリート基礎下が
全て土だったため建物の中に機材を入れて調査が出来るようになり
問題無い取引になりました。
まれに瑕疵担保免責の土地がありますが
契約は原則しない方が良いでしょう。

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