瑕疵担保責任とは? 〜土地探しで知っておきたいこと〜

2019.09.02 Mon

おはようございます!こんにちは!こんばんは!
無垢スタイル建築設計、新築コンサル部門の森園竜也です!

瑕疵担保責任は皆様ご存知でしょうか?
瑕疵担保責任は家具であったり、道具であったりと様々なものについています。
勿論、土地にもついています。

普段生活していてあまり出てこない言葉ですが、土地選びにはとても大事なものなのです。
今回は瑕疵担保責任を土地に置き換えてご説明いたします。

瑕疵担保責任とは…

売買などの有償契約において,その目的物件に,一般の人では簡単に発見できないような瑕疵 (欠陥) があった場合,売主などの引渡し義務者が,買主などの権利者に対して負わねばならない担保責任のこと。たとえば電気器具などの部品がこわれていて使用できない場合など。また,この瑕疵は物理的なものに限らないとされている。民法では瑕疵の存在を知らなかった買主は,売主に損害賠償の請求もしくは契約の解除をすることができるとしている (570,559条) 。商法では,商人間の売買に関し買主は目的物を検査し,瑕疵を発見次第,売主に通知しなければ売主の責任を問うことはできないとしている (526条) 。不特定物の売買にこの責任の規定が適用されるか否かについては,判例はこれを認めている。

すごい分かりづらいですね!

簡単に説明すると、

「売主は土地の整備中に発見された土地の欠陥を、お金を出して除去する責任がありますよ」
というものになります。
つまり、瑕疵担保責任がついていない土地を買ってしまうと、もし地中に重大な欠陥があった場合、買主側(家を建てる側)がお金を払い、撤去しなければなりません。
その金額は、酷ければ何百万円もかかる場合もあります。
ちょっと怖いですよね…(-_-;)
なので、無垢スタイルは瑕疵担保責任がついていない土地は絶対的にお断りするようにしています。
 
じゃあ瑕疵担保責任がついている土地を買っておけばいいのかぁ(*^。^*)

という訳でもありません!!
瑕疵担保責任は有効期限があります。

売主が業者の場合…2年間
売主が個人の場合…2~3ヵ月が一般的(ずっと保障してくれる場合もある)

この期間中に地盤調査をし、欠陥があれば売主に通知しなければ保障してもらえません。
瑕疵担保責任がついているか確認し、期間中に地盤調査をし、欠陥があれば通知する。
この一連の流れが大事になります。
 
皆様が家を建てるにあたって瑕疵担保責任を知っておくと土地を買う際、後悔することはなくなると思います。是非知っておいてください!!

無垢スタイル建築設計は新築コンサルタントがお客様に土地探しからサポートさせて頂きますので、土地選びから設計まで全て無垢スタイルにお任せください!!

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