土地探しのときにも重要な「都市計画法」とは?
2017.05.06 Sat
こんにちは!
無垢スタイルのコンサルティング部新築部門の谷口です。
今回は、「都市計画法」のお話を少ししたいと思います。
法律の話となると、すごく難しいようなイメージを持たれる方も多いと思います。
しかし、この法のもとでないと建物は建てることが出来ません。
「こんなはずじゃなかった!」となってしまう前に、
家づくりをする上で必要な知識は正しく身につけたいところです。
都市計画法では、「用途地域」というものが定められています。これは、
住居の環境を保護したり、商業や工業の利便を増進することを目的として、
12種類の用途地域を定めて、その地域に建築できる建築物を制限するものです。
12種類の内訳は、
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
となっています。
この中で住宅が建てられないのは工業専用地域のみです。
最も住環境に優れているのは第一種低層住居専用地域です。
「閑静な住宅街」という言葉から連想される街並みのイメージに近いと思います。
こちらの地域では、「高さ制限」というものがあります。
第一・二種低層住居専用地域内においては
地面から建物の高さは10m以下、又は12m以下にしなければなりません。
低層住居専用地域であれ中高層住居専用地域にしろ
決して住宅専用の地域ということではありません。
土地の周囲の雰囲気は実際に足を運んでみないと分からないこともあります。
住居環境を定める一つの指針として、このような法律があるのだな
という認識で良いかと思います。
土地探しのご参考にされば幸いです。
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