角地における建築の制限のひとつ「すみきり」とは??

2014.08.25 Mon

こんにちは。
無垢スタイル 新築営業部の吉井です。
条件・人気も高い角地では、
通行する際の安全等を目的として
一定の建築制限を受ける場合があります。
その1つが「すみ切り」の定めです。
購入する敷地を検討する際に見落としやすい部分でもあるので、
確認しておきましょう。
一定の幅員未満の道路が交わる角に接する敷地では、
一辺を2mとする二等辺三角形の部分を空地扱いに
しなければならないことが多くの自治体で定められています。
(十字路だけでなくT字の土地の場合も適用されます)
この一定の幅員は
「接する道路がいずれも6m未満のとき」とする自治体が多いようですが、
その場合「いずれも6m未満のとき」とする場合には、
どちらかが6m以上であれば該当しないことになります。
この空地のことを「すみ切り」といい、
この部分には建築物はもちろんのこと、
交通の妨げになるような門や塀など工作物の設置も禁止されます。
これを「角敷地の建築制限」と言います。
ただし、一定の高さ以上の空間には、建物の一部などを突き出して
建築することが認められている場合もあります。
また、角が120度以上となる時には、すみ切りの必要がありません。
一方で、具体的な道路幅員の基準などを定めないまま、
二つの道路が交わる角敷地では
「任意の大きさのすみ切りを設けること」といった、
強制力のない指導や、推奨規定に留めている自治体もあるようです。
自治体ごとの「建築基準条例」などによって内容が異なるため、
土地購入の際にはしっかりと確認が必要ですね。

無垢スタイルの公式SNSで最新情報をチェック!

ARCHIVE