すべての土地は、使用目的が定められています

2009.06.23 Tue

こんばんは。
ムクスタのやまなかです。
ご自分の土地だからといって、
好きなように建てられるというわけではありません。
すべての土地は、国がその使用目的を割り当てており、その目的に
ふさわしい用途や大きさなどが細かく決められています。
なかには、全く建物を建てられない土地もあります。土地を購入し、
住宅を建築するときは、その土地に対する様々な法的規制内容を
よく知ることが必要です。
日本の国土は、国土利用計画法という法律の下、
「都市地域」「農業地域」「森林地域」「自然公園地域」「自然保全地域」
の5つに分類され、利用規制が行われます。
通常、家づくりの対象となるのが「都市地域」です。
今度は、都市計画法という法律によって、
「都市地域」のなかに「都市計画区域」を指定し、
市街化を積極的に進める「市街化区域」と、
開発を抑制する「市街化調整区域」の2つに分けられます。
原則「市街化調整区域」では、新たな宅地造成はできず、
住宅も建てられません。
無秩序な開発を防止し、国土の均衡ある発展を促すという趣旨です。
市街化区域や調整区域といった観点があったのも、
このような背景から定義されているのです。

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