「相続時清算課税制度」とは~さいたま市 土地探し
2009.04.13 Mon
こんばんは。やまなかです。
幸いにも、親御さまのご援助をいただいて、お家を建てられ
る方も多くいらっしゃいます。このとき、「相続時清算課税制
度」ってどれだけいいの?と、ご質問をいただきます。
これは、生前贈与を税制面で有利に受け取る方法として、
平成15年の税制改正により創設されました。
一定の非課税枠内の親から子への贈与について、贈与時
には課税せず
(非課税枠を超える部分については、一律20%で課税)、
贈与を相続財産の先渡しと考え、相続税は、実際に相続が
発生したときに、まとめて清算する制度です。
本則の相続時清算課税制度は、
非課税枠が2,500万円(一般枠)であり、
贈与する親の年齢が65歳以上という制限が設けられていま
すが、一定の『住宅取得等資金』の贈与については、
非課税枠を1,000万円(住宅枠)上乗せして、
3,500万円とする特例が講じられ、贈与する親の年齢も問わ
ないこととなっています。
それに対し、贈与を受ける子は、本則の場合だけでなく、
『住宅取得等資金』の場合であっても、その年の一月一日に
おいて満20歳以上であることが要件です。
もっと、おおまかにお伝えします。
だいたい、50㎡以上の、100万円以上の、住まうためであれ
ば、『住宅取得等資金』となります。
新築をご検討であれば、ほとんどがそうです。
それでも、上記ではちょっとわかりづらいですね。。
実際にシュミレーションをしてみましょう。
各々の数字をご確認いただきながら、下の式をご覧ください。
生前贈与に4,000万円。その後に1,000万円を遺産相続した
とします。
<生前贈与時>
(4,000万円-3,500万円)×20% = 100万円(税額)
をいったん納付。
<相続時>
4,000万円 + 1,000万円 = 5,000万円
が相続税の総額。
<清算>
5,000万円は、基礎控除(だれでも相続税がかからない)
範囲内ですので、相続税はかからない。
したがって、生前贈与時に納付した100万円は
還付されることとなります。
ちなみに、もし3,500万円の贈与を受け、贈与税を払うと、
税額はなんと!1,470万円になってしまいます。
税金を計算するにあたって、贈与税よりも、相続税の方が、
はるかにお得です。
1,470万円もの税金をドカッと取られてしまうよりも、とりあえず
100万円を納めておく。。ことのほうが、はるかにヤサシイです。
親御さまからのご援助あって、家づくりをされることは、
羨ましい限りですね。