住み替えの場合の特例制度
2019.01.15 Tue
みなさまこんにちは!
無垢スタイル建築設計 新築コンサルタントの谷口です。
今の住まいを売却して、新しくマイホームを購入する【住み替え】を
ご検討中の方も多くいらっしゃるかと思います。
マイホーム(居住用財産)を売った場合、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から、
最高3,000万円まで控除ができる特例があるのをご存知でしょうか。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と言います。
→【国税庁HP/No.3302 マイホームを売ったときの特例】
この特例を受けるための適用条件は様々ございますが、
自らの居住用財産であること・若しくは住まなくなってから3年以内であることや、
売った年、その前年及び前々年に他の特例を受けていないこと等が挙げられます。
また、この特例を合わせて検討できる特例として、
特定の居住用財産の買い替え特例というものが挙げられます。
こちらは、特定のマイホーム(居住用財産)を平成31年(2019)年12月31日までに売って、
代わりにマイホームに買い替えた時に譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。
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例えば、2,000万円で購入したマイホームを6,000万円で売却し、
7,000万円のマイホームに買い替えた場合には、
通常の場合4,000万円の譲渡益が課税対象となりますが、
特例の適用を受けた場合、売却した年に課税は行われず、
新しく買い替えたマイホームを将来譲渡した時まで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。
こちらの制度であれば、譲渡益が3,000万円を超えた場合でも今の段階では課税対象外となります。
(譲渡益が非課税となるわけではありません。)
ただし、新しく買い替えたマイホームを住宅ローンで購入される方は注意が必要です。
通常、住宅ローンを組むと住宅ローン減税が受けられるため、
年末残高の1%が毎年の所得税(住民税)から控除されます。
しかし、売却時に上記の特例を適用した場合、
住宅ローン減税との併用ができない場合があります。
住宅ローン減税は、消費増税の緩和措置として3年延長されるなど、
住宅購入をご検討中の方には非常にありがたい制度ですので、
なるべく利用できるものは利用し、お得にマイホームを購入したいですよね。
自分たちがマイホームを購入する時はどのような制度を利用することができるのか
気になる方は、お気軽に無垢スタイルへご相談ください。