不動産取得税
2007.12.24 Mon
こんにちは當間です。
もう年末ですね。住宅ローン取得控除が年々目減りしてる事もあり、年末に向けて
のお客様の建物お引渡しが重なっててんてこ舞いの毎日です。
今回のテーマである不動産取得税の控除ですが、住宅ローン控除などに比べ、弊
社のお客様でも意外と知らない方が多く、控除を受けずに税金を支払ってしまう方
がいらっしゃいます。
一度支払っても、申請すれば税金の払い戻しは可能ですが、面倒くさいのでできれ
ば知っていたほうが良いのかなと思います。
簡単に御説明しますと、土地を購入し3年以内に居住用の新築住宅を建てた場合、
建築延床面積の2倍の土地面積までは、不動産取得税の対象外という特例です。
さいたま市周辺ですとほとんどの方が土地を取得されても不動産取得税はかから
ない計算になります。
他にも住宅部分に関わる不動産取得税の減税措置もありますので、弊社スタッフ
までお気軽にお声かけ下さい。
CATEGORY:資金計画のお話
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