隣地境界線について 〜注文住宅 家づくり

2012.11.17 Sat

こんにちは
コンサルティング部の當間です。
今回は建物を建てた際の、隣地と境界の空き寸法について
お話をさせていただきます。
先日契約されたお客様の土地なのですが、都内でとても駅が近く、
隣接の建物との境界ラインが殆どとれない敷地でした。
そこでおさらいですが、民法では建物は隣地と50cm空けるよう、
234条に定められております。
然し、首都圏の駅に近いような建物は、
隣地すれすれに建てられているものがほとんどです。
これは民法の236条で、境界線付近の建物建築について
敷地いっぱいに建てる慣習があるときは、
234条の規定にもかかわらず慣習に従うこととしています。
要するに回りの建物が隣地ギリギリで建てていれば
民法の空き50cmを守る必要はないということですね。

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