年内入居にむけて②~固定資産税の特例~

2008.05.02 Fri

事務所でコーラを飲んでいると「まだこの時間じゃ早いよ!」と
止められてしまうヨネダです。
(理由は「年内入居に向けて①」ブログをお読みください)
さて今回は「年内入居」と「固定資産税の特例」 について考えてみましょう。
まずは固定資産税がどのような制度なのかをご説明しますね。
これは1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者に課税される税金です。
賃貸住まいの方はその建物の所有者ではないので課税されません。
ということは、年内に土地を購入して1月1日時点でまだ工事中だった場合は
どうなるのでしょうか?実は建築中であれば家屋として認定されないので、
建物部分については固定資産税は課税されないんです。
ということは、入居は年明けの方がお得だと思いますよね。実はそこに落とし
穴があるんです。土地に関して、「建物を建てるための土地」と認められれば
軽減の特例が用意されているんです。そして、この建物を建てるための土地
とみなしてもらうためには1月1日時点で新家屋が完成していないといけない
んです。(建替えの方は適用条件にも特例があります)
その結果、建物の固定資産税はなくなりますが、土地の特例を受けられなく
なり、逆に固定資産税が高くなってしまうケースが一般的です。
(建売住宅や建替えの方、借地の場合などは例外です)
税制面から考えると、年内入居のメリットは非常に大きいですね。5月から
お話を進めていくことができれば、まだまだ十分に年内入居はできます。
ご希望があればそのメリットやスケジュールについても、一組一組のお客様
に合わせたご提案をさせて頂きます。お客様の状況によっては年内入居に
こだわらない方が良い方もおりますので、その場合はしっかりとそのご説明
もいたします。
気になる方は、お声がけくださいね。

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